実習・インターンシップ等での評価基準




ダイブマスターやインストラクターコースで、次のような評価基準で採点されます。

得点と内容

実践結果が参加者全員で相互に確認できるシンプルな構成です。

2013_pj_13[1]

  1. (失格)多くの本質的な多くの失敗や内容不足があった。また目標が達成できなかった。
  2. (失格)目標を達成する職務について、理解しているように見えるが、はっきりした失敗や内容不足があった。満足できる結果にするためには、インストラクターからの訂正や途中のアドバイスが必要だった。
  3. (△)いくつかのはっきりした失敗はあり、インストラクターによる訂正や途中のアドバイスも、短い注意事項の範囲で目標を正しく達成した。
  4. (○)目立った失敗なく、特別な手助けも借りず目標を達成した。
  5. (◎)目立った失敗なく、自分の力だけで達成した。さらに必要であろうことを予測して行動し、( )を発揮した。

    《詳細》

    独創性

    《詳細を隠す》

ポイントは!

昔から言われる「( )」と「( )」です。

《詳細》

「予測」「提供」

  • 生徒ダイバーと、指導者に必要なものを予測
  • 提供する

言われてから動くのは、一日も早く卒業しましょう!

《詳細を隠す》

インターン実習での目標

実際の生徒ダイバーとの他、4人程のロールプレイでの実施するシミュレーションでの実習もある。

ロールプレイでは、他のダイブマスター候補生、スタッフ、認定ダイバーなどで実施するものがある。

  • 出発ダイブ①休憩ダイブ②解散までの流れに当てはめてみましょう!

  1. 全体の動きをまとめる
  2. 参加者の監督
  3. エントリー・エキジットでのチームの確認
  4. 問題を抱えた者の手助け
  5. トラブルの回避と対応
  6. デモンストレーションの実施
  7. 現場の準備とサポート
  8. コンディションの評価
  9. グループ引率とサポート
  10. コンディション評価と推奨事項を含むブリーフィング
  11. ブリーフィングの実施
  • 各項目とも最低点数は3点(1~2点は失格)。
  • 各項目の詳細はコースや構成、環境などによる。
  • あてはまらない項目はN A(NO. ANSWER)とする。

インターンシップで「失格の烙印」

日経ビジネス「就活 学生・企業がすべきこと」 では、次のような人に「失格の烙印を押す」としている。

まず最初にやることは、①「ウソ」や「話を盛る」就活生を除外すること。

コンプライアンスに対する企業の姿勢が問われる中、「目的のために手段を選ばない人材」は、企業人材としてふさわしくない。

だがそうした学生は一定数おり、「浅はかな内容なら話の矛盾をついていけばすぐ分かるが、ボロを出さないようにきっちり論理立てて考えてきている学生も多い」(マネーフォワード人事部の土江有里奈氏)

本質を見抜く古典的な方法として表情や態度も観察される。

②話が長過ぎる人材は敬遠せよ、という鉄則。

結論をなかなか言わない(書けない)人材も同様。

適度に短い言葉で自分が言いたいことをズバッと伝えられる能力が好まれる。

インターンシップでの一般的な遵守事項

アマチュア・レベルでは、非日常という言葉が使われるダイビング活動ですが、プロというレベルにおいて、社会一般から逸脱することは許容されず、プロフェッショナリズムに反する不適切な言動は、不合格となります。

一般的な行動指針として、企業や大学で使用されるインターンシップにおける遵守事項(例)を心得ておきましょう。

インターンシップにおいての遵守事項

私は貴社インターンシップの実習生として受け入れて頂くにあたり、次の事項を確実に遵守することを誓約いたします。

  1. 貴社の就業規則その他社内規則等を尊重し、貴社インターンシップ受入担当者の指導にそって誠実にインターンシップに参加すること。
  2. 貴社への提出書面に虚偽の記載を一切しないこと。
  3. インターンシップ期間中に知り得た一切の機密情報および個人情報はインターンシップ期間中はもちろんインターンシップ終了後も決して他に漏洩しないこと。
  4. ソーシャルメディア(ブログ、フェイスブック、ツイッター、LINE、ホームページ等インターネットを利用した情報発信媒体をいう)を利用する場合、次の各号に掲げる情報を発信しないこと。
    1. 会社、会社関係者、取引関係会社等を非難し、誹謗中傷する情報、又は虚偽の内容を含む情報
    2. 会社、会社関係者または第三者の権利を侵害する情報
    3. 会社を代表する見解又は意見と誤解され得る内容等の情報
    4. その他、会社の名誉、信用その他の社会的評価を害し、企業秩序を乱しうる情報
  5. インターンシップ期間中取り扱うパソコン(企業秘密資料が保管されているもの)には、貴社の許可なく、ファイル共有ソフト等、情報漏洩の危険性があるソフトのインストールを一切しないこと。
  6. インターンシップ期間中に発生した著作権及び工業所有者等の成果物の所有権の一切は、貴社に原始的に帰属すること。
  7. 本誓約書に定めなき事項については、責任者の指示を仰ぎ、その指示に従うこと。
  8. 本誓約に定めのない事項及び本誓約書の運用、解釈に疑義が生じた場合は、法令または慣習に従い協議の上、誠意を持って解決する。

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