概要
メンテナンスのご質問
Q.「事業者が行う潜水設備の点検はどのようにすべきですか?」
A.労働安全衛生法の規定に基づく高気圧作業安全衛生規則と、潜水器材メーカーでは、次の様にメンテナンス、及びオーバーホールを実施することとされています。
高気圧作業安全衛生規則[3]昭和四十七年九月三十日労働省令第四十号 – 最終改正:平成二六年一二月一日厚生労働省令第一三二号
- 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
- ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器
- 潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務 潜水器及び第三十条の圧力調整器
- 事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
- 空気圧縮機又は手押ポンプ 一週
- 第九条の空気を清浄にするための装置 一月
- 第三十七条の水深計 一月
- 第三十七条の水中時計 三月
- 第九条の流量計 六月
- ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
- 第三十七条の水深計 一月
- 第三十七条の水中時計 三月
- ボンベ 六月
- 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
- 事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。
TUSAサポートサイトより引用[4]一部修正 – 2017.7.22現在
ダイビング器材は、使用しなくても経時劣化が起こります。
次の時点を目安に、必ず販売店に器材の点検を依頼し、必要に応じてオーバーホールを受ける必要があります。
- ダイビング数でタンク100本分の使用
- 使用状況にかかわらず、購入後もしくはオーバーホール後1年間を経過した
もしも、定期的なオーバーホールを怠った場合には、器材が正常に作動せずに、重大な事故につながる可能性があります。
しかし、どんなに器材に対して注意を払っていても、それが製造物や機械である以上、使用中にトラブルが起きる可能性はゼロにはなりません。
アクアラング
日本アクアラング(株)は年1回もしくは1年に満たない期間でもタンク本数100本に1回のオーバーホールを推奨いたします。
マレス
オーバーホール 2年に一回(但し年間50ダイブ以上の場合は1年に一回)
- レギュレータの完全分解
- 先浄液にて完全洗浄
- フリーサービスキットに含まれるすべてのパーツと、必要に応じてポペットおよびポペットシート、その他のパーツを交換する
- ファーストステージの中圧値の測定および調整
- セカンドステージのデマンドレバーの高さ測定および調整
- セカンドステージの性能チェックおよび調整
定期点検 1年に一回(但し年間50ダイブ未満の場合)
目視検査(ファーストステージ)
- ファーストステージのHPチャンバー周り(ポペットの周辺)のサビや汚れを検査します。
※注1:傷・サビ・汚れがあった場合、ファーストステージを洗浄液にて完全洗浄する必要があります。 - ファーストステージの中圧値の測定および調整
- セカンドステージのデマンドレバーの高さ測定および調整
- セカンドステージの性能チェックおよび調整
目視検査(セカンドステージ、オクトパス)
- セカンドステージのポペットチャンバー周辺(ポペットの周辺。ポペットの分解は行いません。)とセカンドステージケースの内部(ダイヤフラムの下部など)のサビや汚れを検査します。
※注2:傷・サビ・汚れがあった場合、セカンドステージを洗浄液にて完全洗浄する必要があります。 - ホースの検査(傷やダメージ)
- マウスピースの検査(傷やダメージ)
- ファーストステージの中圧値の測定および調整
- セカンドステージのデマンドレバーの高さ測定および調整
- セカンドステージの性能チェックおよび調整
SAS(エス・エー・エス)
器材のメンテナンス
潜水回数で空気タンク100本、または使用状況にかかわらず、毎年1回のオーバーホールを販売店にて受けて下さい。また、長期間ご使用にならなかった時(3か月以上)は使用前に、臨時点検を販売店にて受けて下さい。
オーバーホール及び臨時点検は、器材の構造内部のグリス切れや、手入れ不備による塩詰まり等の小さな問題点を事前に発見し、洗浄、修理、調整、給油等を行い、器材を最良の状態にします。スーツ類は原則、定期メンテナンスは不要ですが、ドライスーツの給排気バルブや防水ファスナーの定期検査は実施しましょう。
注釈
1, 3. | ↑ | 昭和四十七年九月三十日労働省令第四十号 – 最終改正:平成二六年一二月一日厚生労働省令第一三二号 |
2, 4. | ↑ | 一部修正 – 2017.7.22現在 |