ライセンスコースの編入(例)




ダイビングコース受講の途中から、他のスクールへ編入する場合の手続(例)を紹介します。

多くのコースで他のスクールへの編入は可能です。今回は、エントリーレベル(初心者コース)の編入についての概要です。

委託照会書という名称ですが

編入で用いる書類の名称からは、前任インストラクターが「委託側」で、後任が「受託側」となりそうですが、そうとは限りません。一般に「委託照会書」自体には、誰が誰に何を委託するかは書かれておらず「講習記録」に過ぎません。

講習引継ぎには、関係者全員が、それぞれの関係(最終の認定スクールや費用の分担なども)や契約について、あらかじめ明確にしておく必要があるでしょう。

  • 委任民法643条
    • 準委任民法656条)※委任規定が準用される
  • 請負民法632条
  • 修了証として発行/送付するのみ(受入スクールはコース途中からの講習を新たに受講生から受任する)

送り出す側のインストラクター

受講生に渡すもの、用意するよう伝えるもの

  1. 講習記録(次の記載が必要)
  2. 委託照会書(有効期限12ヵ月)
  3. 署名入病歴書
    • 有効期間に注意
    • 医師の承認がある場合、コピーを保管
  4. 未成年、10 ~ 11歳等一定の年齢での条件
    • 親の署名入り同意書
    • 子供のためのダイビングについてなど
    • またはそれらのコピー
  5. 認定カード用の写真(例)
  6. イーラーニング等の講習修了記録等の情報
  7. 編入先で発生する料金等の概要(分かる場合)

インストラクターのサポート

  1. 編入先のスクール情報など
  2. カリキュラムやスケジュールなど
  3. 該当コースを教えられる指導者の有無
  4. 必要書類の手配・送付

編入先のインストラクター

  • 生徒の講習記録と委託照会書の確認
  • 必要なトレーニング内容等の決定

学科によってはeラーニング等、デジテルで登録され、書類でないもの、ID等が必要な場合もあるので事前に確認しておく。

編入先で、全トレーニング終了後、申請手続(ダイバー認定)します。

インストラクターのサポート

認定後のダイビング活動についてアドバイスなど

委託照会書(投稿時点の書式例)

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